こんにちは、エイト設計です。
冬になり灯油料金や電気料金の高騰もあり、省エネに対する関心が非常に増えてきたと感じます。今回は昨年度公布された改正建築物省エネ法についてお話ししようと思います。
実は建築設備設計を主としている建築事務所にとっては非常に身近な法律になります。
政府は2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%削減(2013年度比) の実現に向けて、住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるための「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(通称 建築物省エネ法)を令和4年6月17日に公布しました。これにより省エネ対策の加速化が推進されることとなりました。
法律の大まかな抜粋としては、
1.省エネ対策の加速
① 省エネ性能の底上げ・より高い省エネ性能への誘導
・ 全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け
・トップランナー制度の拡充、 誘導基準の強化等を通じ、ZEH・ZEB水準へ誘導等
②ストックの省エネ改修や再エネ設備の導入促進
・省エネ改修に対する住宅金融支援機構による低利融資 制度を創設
・市町村が定める再エネ利用促進区域内について、建築士から建築主へ
再エネ導入効果の説明義務を導入(今後各市町村で指定)
・省エネ改修や再エネ設備の導入に支障となる高さ制限等の合理化
また関係法令とはなりますが、建築物省エネ法改正に伴い建築基準法も改正となります。
2.木材利用の促進のための建築基準の合理化等
・3000㎡超の大規模建築物の 全体の木造化の促進
・大規模建築物における 部分的な木造化の促進
・低層部分の木造化の促進
・簡易な構造計算で建築可能な3階建て木造建築物の範囲を拡大
政府では建築物分野の省エネ対策の徹底等を通じ、脱炭素社会の実現に寄与し建築物に係るエネルギー消費量を約889万kL削減(2030年度)できると見込んでいます。
弊社では改正建築物省エネ法に対応した省エネ基準適合に関して必要な設計、計算等多数の実績があり、またZEBに対応した物件も手掛けています。
1級建築士、2級建築士、建築設備士等多くの幅広い資格を持つ技術者が在席し日々技術力を研鑽していますので是非お気軽にお問い合わせください🏵️